豊田 賢治さんの写真

豊田 賢治 とよた けんじ

各種法制度の深い理解を踏まえて経営者視点で的確なアドバイスをし、経営者の目的の実現を支援

生年月日 1971年8月2日
所属企業 東京桜橋法律事務所
役職 弁護士、経営革新等認定支援機関、第二東京弁護士会副会長(令和2年度)
最終学歴 東京大学法学部
出身地 茨城県
現住所 東京都
その他 内閣府行政改革推進会議歳出改革ワーキンググループ構成員(平成26,27年度) Phnom Penh SEZ Plc.  Non-executive Director
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目 次

キャリアサマリー

  • 1996年

    東京大学法学部卒業

  • 2001年

    弁護士登録(第二東京弁護士会)
    三井安田法律事務所入所

  • 2004年

    オリック東京法律事務所へ移籍

  • 2006年

    東京桜橋法律事務所開設 所長(現任)

  • 2011年

    第二東京弁護士会 調査室嘱託
    一般社団法人日本美容業美容医療審査機構 理事

  • 2012年

    株式会社ヤマダコーポレーション(東証第二部) 監査役

  • 2014年

    内閣府行政改革推進会議 歳出改革ワーキンググループ構成員
    Phnom Penh SEZ Plc. Non-executive Director(現任)

  • 2018年

    Yamada Angkor Animation Co., Ltd. Director(現任)

  • 2019年

    医療法人社団光世会 監事(現任)

  • 2020年

    第二東京弁護士会 副会長

 私は、弁護士登録後、大規模事務所にてM&Aのデューデリジェンス要員としての業務を始めたことを皮切りに国内外の様々なM&A案件に携わってきました。付随してJ-REITの組成や海外証券取引所への株式上場、グループ組織改編、シード期からのベンチャー企業支援(資本計画策定、株式上場支援等)などにも携わってきました。
 業種としても、金融、製造、サービス、医療、IT、建設、飲食、不動産、エンターテインメント等多岐にわたります。

1M&Aアドバイザリーを始めたきっかけ

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 M&Aに触れたきっかけはいわゆるデューデリジェンス業務です。言ってみれば多数の作業要員の一人だったわけですが、そこで「なぜ自分はこんなに多数の登記簿謄本を見て分析しなければいけないのだろう?」「なぜ自分は上司に言われるままに細かい調査をしているのだろう?」という思いが生じ、そこから「この業務が必要になった判断の起点を知りたい!」と強く思うようになったのです。
 独立してからは、クライアントから直接に「この会社を買収したいんですが、デューデリジェンスや契約書作成をどうしたらよいでしょうか。頼めますか」、「後継者がいないのですが、どのように事業承継をしたらよいでしょうか」、「株式を売却したいのですが、どのような点に気を付ければよいでしょうか」などと相談されるようになりました。企業の発展と存続とM&Aは切り離せないところがあり、その後は常に何らかのM&Aに関連する仕事があります。

2今現在のM&Aアドバイザリーの概要

 私の本業はあくまでも弁護士です。ただ、弁護士であるからこそのM&Aアドバイザリーがあるものと思います。
 他の職種のアドバイザリーと異なるのは、やはりM&Aに係る手続や作業、交渉、書面作成等の法的位置付けを正確に把握して先の先まで予測して動けることです。また、必要であれば公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士その他の専門家と柔軟に連携することができます。
 最近では、製造業の事業承継案件や輸出業の競合他社への売却案件について売主側アドバイザーとして立案、条件交渉、デューデリジェンス対応、契約書作成、実行後フォロー等をしたほか、サービス業の買収案件について買主側アドバイザーとしてデューデリジェンス、契約書作成等をしました。
 特に事業承継案件は、その会社の業界内での立ち位置、社長の在任期間、前社長がいる場合どのように承継したか、社長の持ち株比率、他の役員や幹部従業員の属性や人柄、事業継続の要となるポイント、後継者候補の人物像、第三者への承継の場合の雇用確保などなど様々な事柄が絡み合うので、アドバイザーとしての腕の見せ所となります。

3独自の強みと今現在の仕事との関係性

 私は弁護士として活動するほか、様々な会社の経営者・監査役としての経験を積んできました。大きな会社も小さな会社もあり、業種も様々です。弁護士会の役員をしたのもよい経験となりました。
 そのような経験から、M&Aを考える当事者特に経営者の置かれた環境を踏まえ、経営者としての考え方、判断のポイントなどについて的確なアドバイスをすることが可能です。
 特に最近は民法の一部が改正され、会社法も少しずつ改正され、税法は毎年のように微調整があり、会社をめぐる法令の状況が大きく変わりつつありますので、法律の専門家である弁護士抜きでは重要な経営判断を伴うM&Aについて正確な情報を得ることさえ難しいと感じます。

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